2015-05-20 第189回国会 衆議院 法務委員会 第15号
ロッキード事件において、反対尋問をなされない、いわゆるコーチャン証言というものが検面調書として提出され、採用されるという事態に至って、現実問題として過去にそういう例があるわけであります。
ロッキード事件において、反対尋問をなされない、いわゆるコーチャン証言というものが検面調書として提出され、採用されるという事態に至って、現実問題として過去にそういう例があるわけであります。
捜査当局としまして、ロッキード事件で検察が行ったように、米国に捜査員を派遣したりあるいは嘱託尋問を米国に依頼してコーチャン証言を得たような方法をとる必要もあるのではないか、このような指摘が今までもあったわけでございますが、今まで捜査当局がこういうことをおやりにならなかった事情というのは、やる必要がなかったのかどうか、あるいは今後そういうことも含めて検討する用意があるのかどうなのか、この点をお伺いしたい
コーチャン証言では、今お話ししたように、あの五億円の支払い、それはP3Cを売り込みたいし、そのために必要な金だという趣旨で払ったという意味が一部出ているわけですが、本当にあの五億円は対潜哨戒機とまるで関係ないと断言できるのか。 さらにもう一つ。
(資料を手渡す) 一審判決は、コーチャン証言の信用性を判断したくだりにおきまして、被告人桧山の弁護人の主張について一定の判断をしております。
ここで端的に検察官に伺いますが、この第一番の判決の中でも、先ほど局長も指摘をされたように、嘱託尋問調書におけるコーチャン証言あるいはその他の資料でP3C関係について丸紅が代理店契約を結んでいた事実、児玉とコンサルタント契約をやっていた事実、それから小佐野もこれに介入をしておった事実、こういう事実はこれはもう言うまでもなく明らかである。
ただ私は、多分あれはたしか裁判官の判決の中にも、あれはどっちでしたか、岡田決定でしたかの中でも言っているように、これは法律的には効果があるかないかちょっと疑わしいというようなことを言っておられて、ただ事実行為としてというような判断があったようでございますが、ちょっと私ああいう異常な事態での宣明でございますから、それと、コーチャン証言をぜひ入手したい、捜査を効果的にやりたいというお立場からのことであろうと
ロッキード事件がコーチャン証言によって非常に大きく世に出ましたのは昭和五十一年といたしますと、これは五十四年にジュネーブで作成されておるのでありますが、ここに書いてあります「特定の供給者から民間航空機を購入するよう要求してはならず、また、不当な圧力を加えてはならない。」というのは、きょう十時に小佐野賢治氏に対する控訴審判決が出たようでありますけれども、これはまさに「よっしゃ。」
そこについてのコーチャン証言は、児玉氏が頼んだと。彼が、これは彼というのはあなたのこと、彼がそれを田中氏に話をしたと報告してきて、それをまたコーチャンは児玉、福田などからそう聞いたということが、あのときに田中氏に話をしたということが載っているんですよ。
証拠としてコーチャン証言録が引用されてあります。このコーチャン証言録というのは裁判で採用された資料であります。このコーチャン証言録、ここに載っておりますが、それを見ますと、あなたのことが出てまいります。これは決して私が独断で言っているんじゃなしに、証拠に基づいて裁判所に採用された資料、そこに載っていることであり、それを検察が間接的に引用していることであります。
それがコーチャン証言の中に出ている。そういう明らかな事実があるにもかかわらず、あなたは全部それを否定してこられたが、否定、肯定は別にいたしまして、殖産住宅の五億円の問題もそうでありますよ。またあなたは、新政同志会あたりで七億円の、いわゆる脱税じゃありません、全部虚偽の申告をされたことも、これも事実だ。いろいろ数えればいとまがない。これは一晩じゅうやったって切りがないようなものだ。実に多い。
嘱託尋問、コーチャン証言について、憲法原則に反するとか違法であると言われたあの発言。まず第一点は、あなたのあの発言からいけばコーチャン証言には証拠力なしということになるが、あのときのあの発言でいけば証拠能力なしという論理になりますかということがまず第一点。そして、いまもそのお考えをお持ちですか。この二点をお答えください。 あと、もうちょっと物騒なことであなたに聞きたいことがあるのです。
あなたは嘱託尋問、いわゆるコーチャン証言について、あれは憲法原則に反する、違法だとおっしゃいましたが、その認識はいまでもお持ちでございますか。さらにまた、その当時のあなたの認識について御説明を願いたいと思います。
いろいろあるとおっしゃっているけれども、私が言っているのは予算委員会でのあなたの発言で、これは一番公式な場所ですからね、あなたのこの論理をそのとおり私なりに理解しますと、検察がこの事件の最も重要な証拠としておるいわゆるコーチャン証言、これに証拠能力はないということになるのです、あなたの論理からいきますと。このコーチャン証言に証拠能力があるのかないのか、明確にお答えをいただきたい。
このときは、率直に言いますと、コーチャン証言の電話の問題でしたね。あの問題が中心でしたから、この殖産住宅の問題についてはほんの少ししか触れてないのですよ。一行というかな、ほんの少ししか触れてない。あなたの証言を読んでみまするとこういうことですな。上和田ですね、で、「自分の会社を防衛するためにいろいろ人の名前を、名義を借りて口座をつくって株式の売買をやったようです。
ロッキード裁判でコーチャン証言等で私は十分理解しているのですけれども、たとえば自国民の裁判に関連して、いわゆる被告当事者の外国での言動、行動に関して捜査をする場合には、一つは相手国の政府、検察、そういうところの了解をとってそこに依頼をする、あるいは相手国政府の了解を得て直接取り調べをすることも可能であるわけでありますけれども、その相手国の了解なしに黙って捜査をすることは、たとえばロッキードにおいては
いわゆる陰謀の転覆工作と言われたコーチャン証言についてであります。ここで中曽根康弘氏の存在、児玉との関係がきわめて明らかになっておるわけであります。公判では、この問題は私の承知する限りはなかなか出てきませんけれども、検察陣はこの問題に触れておるのでありますか、今後触れる予定がありますか。
大久保被告人は、丸紅とロッキード社との関係、丸紅の全日空に対する大型ジェット機の売り込み状況など、本件の背景あるいは本件に至る経緯、田中被告人に対する五億円の贈賄の謀議及び同人に対する請託と賄賂の約束の経過、五億円を贈与した状況、米国上院のチャーチ委員会におけるコーチャン証言に対する丸紅幹部の対策状況など、本件の全般にわたりましてほぼ検察官の冒頭陳述書記載の事実に沿う供述をいたしておりますが、五億円
○正森委員 私の承知しておるところでは、コーチャン証言の場合でも伝聞が証拠として採用された例があり、それは例示されていると思いますが、いかがですか。
さらにあなたは、商習慣といいますか、あるいは日本の考え方というようなことについても相談を受けたということを言われておるのでありますが、ロッキード公判におけるコーチャン証言等によりますと、賄賂を贈ることが商習慣になっておるのだというようなことも出てきているわけですね。そういうことについてダグラス側から、そういう大きな動きについて聞いてきているのではございませんか。
ただいまのコーチャン証言云々のようなことは一切申しておりません。またそういうことも問い合わせもございませんでした。 商習慣と申しますと、いまちょっと思い起こせませんが、非常にささいなことでも、あちらはちょっと納得できないということが非常に多いように思われます。
とか、嘱託尋問の中にコーチャン証言でも出てきますが、「佐々木(秀世)を東京から離すよう橋本(登美三郎)氏に工作していると聞いた。」とか、こうやってこれらのお金がすでに検察でロッキード裁判の中で明らかにされてきておるだけに、それらの人々に対する疑惑というのが重大なものとして改めてこの告発をめぐって出てきていることは事実だと思うのです。
○穐山篤君 それでは法務省にお伺いをするわけですが、ロッキード裁判あるいはコーチャン証言の中にも、ダグラス社の話が見えつ隠れつしていたわけです。裁判の進行などを見ておりましても、そのことが時には間接的に、あるいは直接的に出ておったように私も記憶をするわけですが、さて、具体的にお伺いしますが、昭和四十七年十月にダグラス社の代理店であります三井物産の社長が当時の田中総理を訪問をしていますね。
しかし、たとえばコーチャン証言によっても、中曽根氏の名前は五回出てきております。あるいはコーチャン・メモによるいわゆる相関図でも、コーチャン−児玉−中曽根−田中、こうつなぐ線がはっきり描かれております。したがって、中曽根証言と、他方、証拠能力ありとして証拠採用決定を見ましたいわゆる嘱託尋問調書との食い違いは明白であります。
コーチャン証言と局長答弁に重大な食い違いがありますよ。改めて調査をしていただきたい。長官、いかがですか、重大な食い違い。
○神谷信之助君 そうすると、今度は法務省にお伺いしますが、児玉ら二名に対する冒頭陳述書の二十六ページ、「ロッキード社にとって不利な状況の改善」という項の中で、(一)に、そういう状況を福田から電話があって知ったと、驚いてこれの決定を覆してもらおうという企図をしたという、これはいわゆるコーチャン証言に基づく内容でありますか。
○政府委員(伊藤榮樹君) すでに朗読されましたコーチャン証言の内容をただいま御指摘の回顧録と照らし合わせてみますと、相当一致点が多いように思います。したがって、二十六日に朗読する部分、どういうことが書いてあるか私は現在存じませんけれども、似たような話は出てくるんじゃないかという気がいたします。